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学習障害(LD)
文部科学省ホームページから判断基準を引用する。
上記児童は学習障害との診断を受けていないが、共通する該当項目はいくつかあるため、あるいは、学習障害にも有害ミネラルが原因のケースがあるかもしれない。
LD(学習障害)
次の判断基準に基づき,原則としてチーム全員の了解に基づき判断を行う。
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| 知的能力の評価 |
| ○全般的な知的発達の遅れがない。 |
- 個別式知能検査の結果から,全般的な知的発達の遅れがないことを確認する。
- 知的障害との境界付近の値を示すとともに,聞く,話す,読む,書く,計算する又は推論するのいずれかの学習の基礎的能力に特に著しい困難を示す場合は,その知的発達の遅れの程度や社会的適応性を考慮し,知的障害としての教育的対応が適当か,学習障害としての教育的対応が適当か判断する。
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| ○認知能力のアンバランスがある。 |
- 必要に応じ,複数の心理検査を実施し,対象児童生徒の認知能力にアンバランスがあることを確認するとともに,その特徴を把握する。
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| 国語等の基礎的能力の評価 |
| ○国語等の基礎的能力に著しいアンバランスがある。 |
- 校内委員会が提出した資料から,国語等の基礎的能力に著しいアンバランスがあることと,その特徴を把握する。ただし,小学校高学年以降にあっては,基礎的能力の遅れが全般的な遅れにつながっていることがあるので留意する必要がある。
- 国語等の基礎的能力の著しいアンバランスは,標準的な学力検査等の検査,調査により確認する。
- 国語等について標準的な学力検査を実施している場合には,その学力偏差値と知能検査の結果の知能偏差値の差がマイナスで,その差が一定の標準偏差以上あることを確認する。
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なお,上記A及びBの評価の判断に必要な資料が得られていない場合は,不足の資料の再提出を校内委員会に求める。さらに必要に応じて,対象の児童生徒が在籍する学校での授業態度などの行動観察や保護者との面談などを実施する。
また,下記のC及びDの評価及び判断にも十分配慮する。
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| 医学的な評価 |
| ○学習障害の判断に当たっては,必要に応じて医学的な評価を受けることとする。 |
- 主治医の診断書や意見書などが提出されている場合には,学習障害を発生させる可能性のある疾患や状態像が認められるかどうか検討する。
- 胎生期周生期の状態,既往歴,生育歴あるいは検査結果から,中枢神経系機能障害(学習障害の原因となり得る状態像及びさらに重大な疾患)を疑う所見が見られた場合には,必要に応じて専門の医師又は医療機関に医学的評価を依頼する。
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| 他の障害や環境的要因が直接的原因でないことの判断 |
| ○収集された資料から,他の障害や環境的要因が学習困難の直接的原因ではないことを確認する。 |
- 校内委員会で収集した資料から,他の障害や環境的要因が学習困難の直接の原因であるとは説明できないことを確認する。
- 判断に必要な資料が得られていない場合は,不足の資料の再提出を校内委員会に求めることとする。さらに再提出された資料によっても十分に判断できない場合には,必要に応じて,対象の児童生徒が在籍する学校での授業態度などの行動観察や保護者との面談などを実施する。
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| ○他の障害の診断をする場合には次の事項に留意する。 |
- 注意欠陥多動障害や広汎性発達障害が学習上の困難の直接の原因である場合は学習障害ではないが,注意欠陥多動障害と学習障害が重複する場合があることや,―部の広汎性発達障害と学習障害の近接性にかんがみて,注意欠陥多動障害や広汎性発達障害の診断があることのみで学習障害を否定せずに慎重な判断を行う必要がある。
- 発達性言語障害,発達性協調運動障害と学習障害は重複して出現することがあり得ることに留意する必要がある。
- 知的障害と学習障害は基本的には重複しないが,過去に知的障害と疑われたことがあることのみで学習障害を否定せず,「A.知的能力の評価」の基準により判断する。
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